個人事業主としてフリーランスの外注費になることも給料になることもどちらでも可能な場合の会社側のメリット・デメリット

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外注費にするには、前回記載したように、税務上、厳しく実質が問われますのでその点は注意が必要です。
その上で、どちらにも計上できる場合にどのようなメリット・デメリットがあるでしょうか。

【メリット】

① その個人の方が売上高が年間1,000万円以下であれば、消費税の免税事業者に該当し、消費税についてはその個人について納税義務が発生しません。
この場合、給与と支払金額が変わらなければ(税込金額として同額を個人に払っているのであれば)、会社は個人に消費税分を支払っていることになるので会社としてはその分の消費税を控除して国に納めればよいので、給料のときよりも外注費にしたほうが消費税の納付額が少なくなります。

② 社会保険へ加入する必要がない。
法人の場合には正社員を雇った場合には社会保険への加入が義務になります。この社会保険の額は本人負担と会社負担で半分ずつ負担しますが、給料の約14%くらいが会社での負担になります。
外注費の場合には、ご自身で国民年金と国民健康保険を払うことになりますので、会社での負担がなくなります。

③ 給料ではないので毎月の源泉所と税を控除する必要がない。

【デメリット】

会社にとってはメリットの方が大きいのですが、万が一、実質が外注費として見られない場合には税務調査で否認されてしまいます。この場合、消費税の納付と、源泉所得税の納付がダブルで来ることになり、それに対して、不納付加算税や過少申告加算税、さらに延滞税がかかってしまうということになり、適用には慎重な判断が必要です。

越谷市の税理士事務所 鴫村税務会計事務所

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