小規模保育事業を行っている方はNPO法人の設立がお勧めです!②

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2.NPO法人とは

NPOは、Non-Profit Organization という言葉の略で、直訳すると「非営利組織」、または「民間非営利組織」という意味を持ちます。
「民間」とは、政府の支配に属さない組織・団体である事を意味して、「非営利」とは利益を上げる事を目的とせず、利益を上げても活動目的を達成するための費用に充てる事を指します。
つまり、NPOとは利益の配当を目的としない、社会的な活動をするための総ての組織のことです。
日本語では『特定非営利活動法人』と訳されます。

3.NPO法人になるための条件とは?

NPO法人になるための条件としては、特定非営利活動を行うことを主たる目的とした団体であり、次の要件を満たすことが必要とされています。

①営利を目的としないこと(利益があがってもそれを構成員で分配せず、また解散時にはその財産を国等に寄付する)

②社員(総会で議決権を持つ正会員のこと)の資格の得喪(入会したり退会すること)に関して、不当な条件を付さないこと

③10人以上の社員がいること

④役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること

⑤宗教活動や政治活動を主たる目的にしないこと

⑥特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと

⑦暴力団でないこと、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体でないこと

ということで、NPO法人を設立するための最初のハードルは10人の賛同者(社員)を集められるかどうかにかかっています。
また、社員と兼務でも構わないのですが、理事3人と監事1人の選任が必要で、親族以外で集める必要があります。

越谷市の税理士事務所 鴫村税務会計事務所

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