遺言書の種類

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遺言書には,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言などがあります。

 

このうち,よく利用されるのが自筆証書遺言と,公正証書遺言ですので,この2つについて解説します。

 

1. 自筆証書遺言

 

自筆証書遺言は,遺言者が自ら全文を手書きで,一定の必要事項を一定のルールに基づき記載して作成する遺言書です。

 

・メリット

① 遺言者が1人で作成できるので,その点では簡便で,速やかに作成が可能です。

 

② 遺言書が作成されたことや,その内容を秘密にしておくことが可能です。

 

・デメリット

① 書き方や,書かなければならない事項が厳格に決まっており,違反すると遺言書自体が無効となってしまうため,リスクが大きいです。

 

② 自分で保管したり,家族に保管してもらったりすることが多いため,紛失したり,内容を偽造されたりする可能性があり,また,実際には偽造はなかったとしても,そう疑われるリスクがあります。

 

③ 家庭裁判所の検認手続というものが後で必要になります。

 

④ 単独で作成できるため,読んで意味がわからない事態や,法的には,そのような記載をすると無効になったり,違う意味になったりということを知らずに作成してしまう事態が起こりえます。

 

2. 公正証書遺言

 

公正証書遺言とは,公証人に遺言書の内容を伝え,公証人に遺言書を作成,公証してもらい,作成する遺言書です。

 

・メリット

① 公証人が遺言書作成に関与するため,自筆証書遺言のように無効になったり,内容について遺言者の真意を争われたりするリスクは非常に低くなります

 

② 原本が公証役場で保管されるため,紛失や偽造などのリスクが低くなります。

 

③ 家庭裁判所による検認手続というものは必要ありません。

 

・デメリット

① 原則として公証役場に赴くため,健康状態に問題があると,利用しにくい場合があります。(ただし,公証人は遺言者の居所に出頭もしてくれるので,これを利用できます。)

 

② 必要書類が定められていたり,公証人,証人2人の関与が必要なため,作成に時間がかかる場合があります。

 

③ 一定の費用がかかります。

 

 

以上のとおりですが,自筆証書遺言は,リスクが大きいため,基本的には,公正証書遺言の作成をお勧めしています

 

他にも,秘密証書遺言や,危急時遺言,遺言と似て非なるものとして,死因贈与契約などもあります。

 

特に,遺言者が危篤に近く,公正証書遺言を作成する時間がない場合や,全文を自筆で要件に従って書くような能力を失っている場合は,危急時遺言死因贈与契約などが検討されることになります。

 

死因贈与契約による場合は,あくまで贈与者の死亡を原因とする贈与契約であるため,贈与を受ける受贈者の同意が必要になります。

 

いずれにせよ,遺言者の意思と,状態,目的などによって,最適な遺言等の方式を選び,作成する必要があると言えます。

 

 

 

 

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