300万円未満の副業については、パブリックコメントの結
果、修正がされました。
帳簿書類があれば事業所得として認められることに修正されました。
パブコメでの批判がおおく方針転換をしたようですね(笑)
確かに、敢えて赤字を出して、なんでもかんでも経費を入れまくって、脱税をしてい
るケースもあるので、そういった悪質なケースは取り締まるということでしょう。
いやいや、修正が行われてよかったです。
去年の電子帳簿保存法と言い、国民の声が政策を動かすのはいいことですね。
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昭和57年創業以来、30年以上の経験のある税理士事務所です。個人事務所ながら税理士の資格を持った者が、ベテランだけでなく30代の若手まで幅広く複数在籍しています。資金繰り・融資対策、決算の着地点分析による節税対策に強く、未来会計を重視する事務所です。また経済産業省より経営革新等支援機関の認定を受けております。 |
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