副業収入300万円以下の人は増税になります。

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しかも、令和4年分以後の所得税に適用される予定。
これは法律の改正ではなく、行政手続き法に基づき「所得税法基本通達の制定について」の一部改正により令和4年分から事業所得ではなく雑所得扱いにするもの。
これにより、青色申告控除65万円が使えなくなり、副業をしている人は増税になります。
また、副業で赤字が出た場合の給与所得との損益通算も使えなくなることになります。
通常、法律の改正なら翌年からなのですが通達だけの改正なので、8月にパブリックコメントの意見募集を開始して、すぐに今年からの適用になるようです。
世の中に副業が増える中、また1つ増税がされることとなります。

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