全額遺産を受け取れる場合がありますが、、

Pocket

isyo

連日、テレビで報道されている夫が青酸カリにより連続不審死をしたとされる千佐子容疑者について、最近、公正証書遺言を書いていた、ということが大きく取り上げられています。

確かに公正証書遺言があれば全額遺産を受け取れる場合がありますが、ここで重要なのは千佐子容疑者が子供のいない高齢者ばかりを狙っていたことです。

というのも遺言で全財産が他人に渡ってしまうのは親族の生活を守る上で好ましくないことから、亡くなった人の配偶者、両親、子供には一定の割合の遺産をもらえるように法律で保証されています。
これは遺留分といいます。

しかし、残念ながら兄弟には遺留分がありません。このため、今回のように子供がいない高齢者が公正証書遺言を書いたケースでは兄弟である親族は一切の遺産を貰えず、遺言の通りに全財産が他人にである千佐子容疑者に渡ってしまったということになります。

結婚相談所で子供がいないこと、高所得であることを条件にしている相手を見つけた場合には要注意ということでしょうか!?

人気のWebコンテンツはこちらです

お問い合わせ
お問い合わせ

PC表示SP表示