昨日、税理士会の研修で消費税の研修を受けてきました。

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消費税のプロ中のプロ、熊王先生の研修で非常にためになったことが多数ありました。

①特定新規設立法人の納税義務の免除の特例

課税売上高が5億円超の事業者が属するグループが新設法人を作った場合には、その新設法人は1,000万円未満の資本金でも、第1期から消費税は課税されます。
これは、グループなんで、親族ということですけど、同一生計親族がダメというものです。
つまり、社長が5億超の会社を持っていて、奥様が新規の会社を設立したら第1期目から課税事業者になります。
婚姻をしてなくても生計を一にしている内縁の妻(愛人)に新しい会社作らせてペットサロンとか飲食店とかを経営させた場合も該当してきます。

②相続があった場合の消費税の届出書関係はその年中にしなくてはならない。(届出書は被相続人から引き継がれないので、相続人が新たに出さなくてはならない。)

→12月に亡くなった場合は無理なので、課税期間の末日のおおむね1か月以内に相続があった場合には翌年の2月までで大丈夫。
→この場合のおおむね1カ月以内・・・11中旬で大丈夫だった事案はあります。

③特定期間(前期の前半6ヵ月)が1,000万円以上の課税売上がある場合の納税義務の免除の特例

課税売上高か給料かを選べる。
課税売上高→発生で計算
給料の支払い→支払いなので現金主義で計算。
こちらについては、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えて、給料の支払いは1,000万円以下の場合(逆の場合も)は、課税事業者か免税事業者か選べる。
微妙な場合は「課税事業者届出書(特定期間用)」の提出は安易にしないようがよい。
一度出すと取り下げは原則、認められない。(税務署ごとの対応)

④課税売上になる倉庫を建設するため、請負契約を今年して、翌年完成し、賃貸収入が発生。
所得税は翌年の賃貸収入の発生から事業スタート。開業届、青色申告承認申請書等の提出。
しかし、消費税は請負契約をした今年から事業が発生と考えられる。翌年の課税事業者を選択するためには今年中に「課税事業者選択届出書」の提出が必要。

※ちなみに、マンションなどの非課税売り上げが発生の場合は1,000万円以上の特定高額資産の取得に該当し3年間原則課税なので、調整対象固定資産の著しい変動に該当するようになりました。
このため、自動販売機スキームを使っての消費税の還付は使えなくなったことは、広く知られているかと思います。

越谷市の税理士事務所 鴫村税務会計事務所

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