土地評価の実務ポイントの研修を受けてきました。

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本日は大宮で税理士向けの土地評価の実務ポイントの研修を受けてきました。
土地を一体として扱う場合や、土地の前に水路を挟んで道路があるケース、指定道路が使えないケースなど様々なケースがあり勉強になりました。

そういえば、今朝、テレビで自宅前の共有地を自分の物と主張して物を置いて、奥に住む人が通れないようにしていた人が道路交通法違反で逮捕されましたね。
本人所有ならまだしも、共有持ち分の道を私物化してたのだから困ったものです。
今回は共有持ち分でしたが、今回のような人が私道として所有していた場合は、その私道が当初から他の人が使えない状況の場合はその人個人のものとして他の 人は通れないのですが、当初は他の人も使用していた場合で途中から使用制限をした場合は権利の濫用となり認められない、と最高裁判所の判決が出ているそう です。
なお、当初から他の人が使えない状況の場合は裏の人の土地は無道路地として評価することになり、使える場合はその私道に特定路線価の申請をして評価することになります、ということも本日の研修で学べて収穫でした。

越谷市の税理士事務所 鴫村税務会計事務所

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