小規模保育事業を行っている方はNPO法人の設立がお勧めです!④税務法のメリット

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さて、以上みてきた通り、待機事業を解消するために小規模認可保育事業というものが平成27年4月1日よりスタートし、今まで非認可で保育事業を行ってきた方も小規模認可保育事業を行える可能性がでてきました。これは各市区町村で認可をもらえるかどうか、その地域の需要によって認可がおりるかどうかは決まってくるのですが、認可される可能性が出てきました。
今まで、非認可でされていた方にとっては認可保育となれば補助金がもらえるので経営はだいぶ楽になりますし、保育料も市区町村の指定の保育料で行っても十分やっていけます。
さらに、NPO法人として経営できれば、次のような税務上のメリットがあります。

【法人税】
認定保育事業 →NPO法人では法人税が非課税

【消費税】
認定保育事業     →非課税事業
一定の認可外保育事業 →非課税事業
(認可外でも消費税は非課税になります。)

【固定資産税】
小規模保育事業 →固定資産税が非課税

【住民税均等割】
認定保育事業 →非収益事業のためこれだけなら非課税

以上、営利を目的としてないNPO法人で小規模認可保育事業を行っている場合には利益に対しての法人税やその他の税金がかからないので非常にメリットがあります。
そのかわりNPO法人という社会性のある法人ですので社員を10名集めて、決算書は公に開示するなどの義務をしっかりと果す必要があります。

越谷市の税理士事務所 鴫村税務会計事務所

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