昨日は、鴻鵠の会の勉強会に参加してきました。

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今回は山越総合法律事務所の弁護士 山越真人先生 による、「これだけは知っておきたい!!契約書の読み方・作成方法」についてご講義を受けてきました。

契約書とは別に、その前の前提となる民法などの法律があること、職業選択の自由と退職後の契約でのしばりとの兼ね合いや、秘密保持の場合の秘密の特定や、損害賠償は守秘義務の場合には洩らしたことの特定が難しかったり、利益の喪失額の証明が難しいため、あらかじめ契約での違約金の定めが有効であることなど、色々と勉強になりました。

「相手方からのなんらの通知催告がなくても」「専属的」など、必要な文言が入っているかどうかでの効果が大きく変わってしまうなど、契約書の文言の大切さがよくわかりました。
やはり、契約時には専門家である弁護士の先生へ先に相談することが大きな取引をする際には大事だということが実感できる内容でした。

越谷市の税理士事務所 鴫村税務会計事務所

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