公正証書遺言の要件

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公正証書遺言の要件

・2名以上の証人が遺言の作成手続きの最初から最後まで立ち会うこと

・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝えること

・遺言者が口述した内容に基づき遺言を筆記して被相続人及び証人に読み聞かせること

・遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し実印で押印するこ

・公証人が適式な手続に従って作成されたものである旨を付記して証書に署名、押印する

こと

証人になれない者

・未成年者

未成年者は法定代理人の許可があっても証人や立会人となることができません。但し、婚

姻によって成年とみなされる場合は証人となれます。

・推定相続人・受遺者及びその配偶者並びに直系血族

これらの者は遺言に強い利害関係を持つことから証人になれません

・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人

遺言の秘密を知る機会を持ち、かつ公証人の親族上又は職務上の影響の範囲内にあること

から、証人になれません

遺言の趣旨の口頭での説明

・遺言の趣旨とは、遺言の内容の一字一句でなく、遺言の概要のことをいいます。

・手話や身ぶり、出された質問に対してうなずくなどの行為はこれにあたりません

・口がきけない者が遺言をする場合には、公証人及び証人の前で遺言の趣旨を通訳人の通

訳により申述し、又は自書することで口授に代えることができます。

口述内容の筆記

・実務上、公証役場で話す内容をその場で公証人が筆記するという方法で遺言が作成され

ることはほとんどありません。

・予め原稿で遺言内容を証書に作っておき、遺言者にその要領を言わせて確かめる方法で

作成されています。

遺言者及び証人の署名、押印

・遺言者及び証人は、筆記の正確なことを承認した後、署名押印しなければなりません。

公証実務上、遺言者については本人確認のために、印鑑証明書の提出が必要となり、実印

で押印が必要です。一方、証人は実印で押印する必要はありません。

遺言者が署名することができないときは、公証人がその事由を付記して、署名に代えるこ

とができます。

公正証書遺言のメリット

・遺言書の原本が公証人役場に20年間保存され、紛失、滅失などのおそれがない

・専門家が作成に関与するため、被相続人の意思を正確に実現することができる

・方式の違反によって遺言が無効とされる可能性が極めて低い

・手続的には、一見面倒そうに見えますが、実務的には簡単なものとなっていますので、

遺言は原則として公正証書遺言によるべきです。

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