秘密証書遺言の要件

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秘密証書遺言の要件

・遺言者がその証書に署名押印すること

・遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印章でこれに封印すること、

・遺言者が公証人1人及び証人2人以上の面前で封書を提出して、それが自己の遺言書で

ある旨並びに氏名及び住所を申述すること

・公証人がその証書の提出された日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び

証人とともに署名押印すること

遺言者の署名押印

署名は遺言者自らなすことを要し、他人に行わせても無効で、押印については実印である

必要はありません。

手書きか否か

・秘密証書遺言については、遺言者の署名押印以外に遺言書の作成手続についてなんら規

定がないため、自書されたものである必要はなく、他人の書いたものやワープロ、タイプ

ライター等の機械を用いて作成しても構いません。

遺言書の封入・封印

遺言書の封入は遺言者自らがなすべきですが、遺言者がその面前で他人に命じて封入する

ことも差し支えないと解されています。

封印には証書に用いた印章を使用しなければならず、使用しなかった場合は秘密証書遺言

として無効です

封書の提出・申述

遺言者は、公証人1人及び証人2人以上の面前に封書を提出して、それが自己の遺言書で

ある旨並びに氏名及び住所を申述しなければなりません。

公証人及び証人は、遺言の内容を確認することまでは要求されていないため、公証人は、

署名が遺言者自身によるものか否か等、要式の不備をチェックすることもできませんし、

受遺者が証人となっている場合のように、証人の欠格事由をチェックすることも困難であ

るという問題が生じます。

公証人の記載と公証人・遺言者・証人の署名・押印

遺言者の署名は必ず自身でしなければなりません。

公正証書遺言の場合のように、公証人がその事由を付記して署名に代えることは許されま

せん。

証人となれない者

公正証書遺言と同様

秘密証書遺言のメリット

秘密証書遺言は、遺言書の存在を明らかにしながら、内容を秘密にしておけるというメリ

ットがあります。

秘密証書遺言のデメリット

手続が面倒である割には遺言の効力が争いになるおそれがある

遺言の紛失、滅失等の危険がある

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