黒字経営をするために ~①最低、年3回のチェックが必要~

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1.期首から3ヶ月目~4ヶ月目 → 役員報酬の決定

 役員報酬は毎月同額にしないと法人税法上、すべてを費用としては認められません。このため、変更が認められている期首から3か月目までの取締役会により決議があり、その次の役員報酬の支払い日である4か月目までには当期の役員報酬の額を決定しなくてはなりません。

役員報酬が多すぎる。 → 会社が赤字になる。 → 銀行からの借り入れがしづらくなったり、取引先に決算書の提示を依頼された場合などに不利益になる可能性があります。

役員報酬が少なすぎる。 → 会社の利益が出すぎる。 → 納める税金が多額になる。

このため、期首から3カ月の実績をふまえたうえでの役員報酬の決定が大事になってきます。

2.決算から2か月前 → 決算対策

 この時点での実績により、おおよそ、当期にどれくらいの利益が出るかが見えてくるかと思います。この時にある程度数字を固めることにより、利益が出ている場合には期中に節税対策を行うことができます。
 これが、決算後になって利益が出ているとわかった場合では、すでに期末を過ぎているために対策を行うことが出来なくなってしまい、多額の税金を納めることになってしまいます。

 つまり、期末になる前にある程度の予測をすることにより、法律の範囲内で可能な費用で、かつ、今後の会社のために必要な費用を使うことによって節税対策をすることができることになります。
 法律の範囲内というのが大事で、法律に違反する脱税をするのではなく、法律の適用に則った節税をするというのが大事になってきます。
 脱税をして、税務調査で見つかった場合には加算税や重加算税、延滞税などを課されて非常に不利になります。

(参考)

①延滞税・・・年9.2%(納期限から2月以内は年2.9%)
②利子税・・・年2.9%
③過少申告加算税・・・増加した税額×10%
(ただし、期限内申告税額、又は50万円を超える部分の増加した税額×15%)
④無申告加算税・・・納付することとなる税額×15%
(ただし、50万円を超える部分の税額×20%)
⑤重加算税
過少申告加算税にかかる税率・・・35%
無申告加算税にかかる税率・・・40%

3.決算確定後

 1年間の締めとしての決算状況の確認、納付税額の確認、現状分析を行い、翌期にすべきことを検討します。

 上記から、最低でも年3回のチェックは必要となります。

  よく、期中は何もせずに年1回、決算のときになってあわてて数字を固める場合もありますが、この場合には期末が過ぎてから決算上の金額が確定するために、期中の費用を増やしたりすることができなくなります。そうすると利益が出てしまう場合に納めるべき税金が多くなってしまったりと、打つべき手を打つタイミングを失ってしまうことになります。

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