相続放棄とは、遺産を「相続しません」と意思を表明し、相続をしないようにすることです。
相続はプラスの財産だけではなく、借金といったマイナスの財産も引き継ぐこととなりますので、もしマイナスの財産の方が多い場合には、相続放棄をした方が賢明です。
ただ、相続放棄には期限があり、原則相続の開始があったことを知った3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
また、それ以外にもいくつかの条件があります。
・相続放棄の条件
相続人は相続の開始があったことを知った3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述を実施します。
相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄というのも可能です。
ただし、相続放棄において、資産は引き継ぐが負債は相続しないなどといった、相続するものを限定するということは原則不可であり、すべてを相続するか、すべてを相続しない放棄するかの二つの方法から選択しなければなりません。
このように3ヶ月以内には相続財産額がプラスなのかマイナスなのか明確にしなければなりません。そのためにも、できるだけ早い段階(少なくとも3ヶ月以内)で相続財産の調査を実施し、相続放棄の申述をしましょう。
・過払い金が返還されるケース
相続放棄を行う際に今話題の過払い金が返還されるケースがあります。
いわゆる消費者金融などから借金がたくさんあるから、相続放棄したいとおっしゃる方も多くおられます。
ところが、よくよく事情を聞いて利息制限法に従った再計算をすると、実は負債がなくかえって消費者金融に過払い金請求できるうえ、本来の資産の相続もみとめられるというケースもありました。
数百万を超える借金があって取引期間が5年を超える場合などは、相続放棄の熟慮期間(3ヶ月)の延長申立てをして、債務整理の手続きを進めていくと借金ではなく、むしろプラスの財産となって返ってくる場合も想定されますので、故人さまが、残された借金を適当に対処してはいけません。
しっかりと専門家にご相談ください。