相続権がなくなる場合

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  本来なら相続人になる者が、相続権を奪われる場合があります。それらは相

続欠格と相続廃除と呼ばれます。

  相続欠格は、相続資格がある者が被相続人や他の相続人の生命や遺言行為に

対して、故意の侵害をした場合に、相続権を失わせる制度です。相続欠格の事

由には以下の5つが存在します。

  (ⅰ)被相続人や相続順位が自分より上又は同順位の人間を殺したり、殺そう

 (ⅱ)被相続人が殺された事実を知りながら告発又は告訴をしなかった

  (ⅲ)詐欺や強迫により、被相続人に遺言することや、従前にした遺言の取

  (ⅳ)詐欺や強迫により、被相続人に遺言させたり、従前にした遺言の取り

 (ⅴ)被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した

上記の一つに当てはまる場合、何の手続を経ることなく相続権を失います(具

体的には、どうやって欠格事由を証明する?)。

相続廃除とは、相続人となるべき者に相続欠格事由はないものの、被相続

人に対する虐待、重大な侮辱、非行等がある場合、他の被相続人の請求に基

づいて、家庭裁判所の調停や審判手続により、非行があった者の相続権を剥

相続権の剥奪という点では相続欠格と同じ効果を持つものの、被相続人の

意思に基づくところが相続欠格と異なります。被相続人は、財産を相続人以

外の者に対して、生前贈与、遺贈することによって廃除と同様の目的を達

することもできそうですが、相続人の遺留分までを否定することはできませ

ん。廃除制度は、相続人の遺留分権を否定し、相続権の剥奪を認める制度と

相続廃除の手続は、被相続人が家庭裁判所に対象者の廃除請求を申し立て

て行います。遺言で相続廃除の意思の表示することによっても可能で、この

場合は遺言執行者が申し立てます。

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