結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子)の遺産相続分を法律上の夫婦の子
(嫡出子)の半分とする民法の規定が、平成25年12月11日に削除されました。平成25年9月
の最高裁決定で、非嫡出子の規定は法の下の平等を定めた憲法に違反すると判断したのを受
けた措置で、婚外子と嫡出子の相続分は原則同じになりました。
新法が適用されるのは,平成25年9月5日以後に開始した相続です。もっとも,平成2
5年9月4日の最高裁判所の違憲決定があることから,平成13年7月1日以後に開始した
相続についても,既に遺産分割が終了しているなど確定的なものとなった法律関係を除いて
は,嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等のものとして扱われることが考えられます。
以 上