相続トラブル

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近年、テレビドラマや小説の影響からか、相続問題と聞くと、亡くなった人の財産の取り合いのようなイメージをお持ちの方も多いかとおもいます。

しかし、財産の取り合いということではありません。

相続問題の解決は遺産の分配という観点ももちろんありますが、本質的には相続による争いである「争続」問題の回避にあります。

遺産について相続人同士で一旦争いになると、たとえ裁判で決着がついても双方に禍根を残し、遺産分割が終わっても、冷え切った関係になってしまうことも数多くありますし、場合によってはその後も嫌がらせをしたり、されたりとかえって紛争が拡大することさえあります。

最優先としてこのような「争続」問題を回避するという視点で問題解決を考えないとたとえ税金が安くなったとしても大きな傷を残すことになってしまします。

いかにトラブルを防止できるか、また、トラブルが起こってしまっても、よりお互いが納得できる解決方法を模索することこそ、本当に必要なことなのです。

 一昔前までは日本でも事実上長子相続を推奨する戸主制度がとられ、長男が家産を全て相続する仕組みとなっていましたし、今でも一部の地域では慣習として残っていることもあります。

しかし、現行の法律は長子相続を否定しております。

遺産分割協議で相続人全員が同意すればともかく、そうでない限り長子相続は認められませんし、単純に遺言によっても長男に全財産を相続させることはとても困難です。

つまり、長子相続は現在はあり得ないのです。

また、親の面倒を見ているからといってすべての財産を取得するというのはなかなか筋が通らないでのです。

いずれかの段階で他の相続人となる人々と遺産に関する利害調整が必要であることを意味します。

円満な相続関係の処理という観点からは、このような利害調整をいかに適切に、そして可能であれば一日でも早く行うことが大切なことなのです。

「うちは資産が少ないから相続問題は起きないよ」、「兄弟間が仲がいいから大丈夫」と仰る方も多いです。しかし、遺産の大小や兄弟間の仲の良し悪しで相続問題が発生するかどうか決まるわけではありません。

相続問題は感情的な要素が含まれます。

「アニキは結婚のするとき、両親から100万円もらっているのに自分は一銭ももらってない」、「父は妹ばかりにお小遣いをあげていて私にはくれなかった」など、様々な不満が吹き出し、トラブルに発展するケースは非常に多いのです。

どのような家庭でも相続すべき遺産があり、相続人が複数いれば相続トラブルが発生する可能性があります。

ですので、誰もが通るであろう問題として捉えてもらうい、何らかの対策をしておくことが重要です。

最近では相続税の増税もあり、書籍やインターネット上の情報に接する機会が多くなり、相続対策として遺言書を作成する例が増えてきています。

遺言書を作成しておけば、相続財産に関する被相続人の意思が明確になりますから、相続対策に有効であり、作成することは非常に重要です。

ただし遺言書があれば問題が起きないかというとそうではありません。

実は遺留分という最低限保証された取り分をめぐる対立、相続財産の評価に関する対立から、争続に発展するケースが結構多いのです。

問題の多くは遺言書作成時に予想しなかったような経済情勢の変動や不動産価額の変動によるものもありますが、遺言書の記載のときに多くの関係者への配慮が足りなかったと思われることも見受けられます。

遺言書を作成する場合には将来起こるかもしれないトラブルを見越して作成する必要があり、不完全な遺言書はかえって紛争に火種になってしまうので、注意が必要です。

既に相続トラブルが発生して調停や裁判という局面になると、お互いに自己の権利の正当性を強烈に主張し、なかなか折り合いがつかないこともあります。

もちろん、遺産分割などの相続トラブルは、最後は判決によって裁判所が決定することもあります。

しかし、判決による解決は感情的なものが省かれることが多くありますので、複雑な相続人同士の利害調整という点はあまり望ましいものではありません。

つまりは、万が一調停や裁判になったとしても、可能な限り当事者同士が話し合い、調停の成立や裁判上の和解による解決を目指すことが望ましいということになります。

安易に譲歩する必要はありませんが、一度相手方の立場にたって解決案を考えてみると、以外にすんなり解決することも多いのです。

いかにトラブルの発生を防止できるか、また万が一防止できなくても、より傷が少ない解決方法を模索することが重要です。

しかし、相続財産の多くは不動産が占めていたり、被相続人の経営していた会社の自社株式などが含まれているケースもあり、その価額で相続人同士の利害が鋭く対立する場合があります。

特に不動産や未上場の株式の評価額は容易に割り出せるものではなく、評価の問題を含むので、その評価をめぐって意見が分かれることもあります。

遺言があればともかく、遺言がない場合は誰が何を相続するかを決めないといけません。

相続財産の中に換金性の資産と換金が容易でない財産(不動産、未上場株式など)が混在していると分割協議に時間がかかります。

兄弟間で「俺は現金が欲しい」などと言い出すと収拾つかなくなってしまうのです。

当事者同士の話し合いでは話が進まないことが多く、専門家に相談し一緒に問題解決をはかることが望ましいといえます。

相続財産について遺産分割協議が整いそうな場合でも、必ず頭に入れておかなければならないのが相続税・贈与税の支払いです。

相続税・贈与税は計画的に考えておかないと数千万円、数億円の支払いが発生することさえあります。

相続税の支払いのために不動産を安価で売却するなどといった不利益も発生してまいります。

相続税は3代で財産がなくなってしまうと言われる大きな税金です。

相続が発生する前にいかに時間をかけて対策をすることこそが税金の軽減、トラブルの回避を防ぐ一番の有効な方法です。

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