国税の延滞税等

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税金を期限通りに納めなかったり、過少に納めていたりした場合には延滞税などの余計な税金がかかってしまいます。
こうした税金は罰金としての性質のため、払った上に、損金不算入=費用にならない ので二重で損をしてしまいます。
こういった税金を払う必要がないように期限までの納付と、適正な申告をするようにしましょう。

1.附帯税の種類

①延滞税
納期限までに税金を納付しなかった場合にその納期限の翌日から納付の日までの期間に対してかかる税金

②利子税
納期の延長の届出などをした場合に、納期限の翌日から納付の日までのうちその許可を受けた期間にかかる税金(損金算入ができます。)

③過少申告加算税
期限内に提出した確定申告書等によって納付した税額が過少であった場合に、その増額分についてかかる税金

④無申告加算税
申告書を期限内に提出しなかった場合に期限後申告書を提出した場合、決定を受けた場合、又はそもそも期限後申告になってしまった後に、その修正申告を出す場合のその税額又は増加額分についてかかる税金

⑤重加算税
税額の計算に当たって事実を隠蔽し、又は仮装して過少申告、期限後申告、若しくは申告をしなかった場合の③、④については、悪質であると考えられるため、③、④に代えてペナルティとしてより重い税率が課されます。これを重加算税といいます。

【基本的な税率】

①延滞税・・・年9.2%(納期限から2月以内は年2.9%)
②利子税・・・年2.9%
③過少申告加算税・・・増加した税額×10%
(ただし、期限内申告税額、又は50万円を超える部分の増加した税額×15%)
④無申告加算税・・・納付することとなる税額×15%
(ただし、50万円を超える部分の税額×20%)
⑤重加算税
過少申告加算税にかかる税率・・・35%
無申告加算税にかかる税率・・・40%

【軽減される措置】

①延滞税
・年2.9%の部分については年2.9%に代えて前年11月30日の公定歩合に4%を加算した税率とのいずれか低い金額
(平成26年は2.9%)
・延滞税のかかる期間が1年を超える場合には1年を限度とする。ただし、重加算税が課税される場合はこの限りではない。

②利子税
年2.9%に代えて前年11月30日の公定歩合に4%を加算した税率とのいずれか低い金額(平成26年は2.9%)

③過少申告加算税
修正申告が税務署の調査により更正を受けることを予知して提出されたものでないときは過少申告加算税は賦課されません。

④無申告加算税
修正申告が税務署の調査により更正を受けることを予知して提出されたものでないときは無申告加算税は5%に軽減されます。

※自ら気づいて自主的に修正した場合には加算税の税率は低くなるということです。

【端数処理】

(1)附帯税の額の計算の基礎となる税額に10,000円未満の端数があるとき又はその税額の全額が10,000円未満であるとき
→その端数金額又はその全額を切り捨てます。

(2)附帯税の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満(加算税については5,000円未満)であるとき
→その端数金額又はその全額を切り捨てます。

【賦課決定の期間制限】

(1)決定は法定納期限から5年を経過した日以後においてはすることができません。

(2)更正は法定納期限から5年を経過した日以後においてはすることができません。なお、期限後申告書を提出した場合には、法定納期限から5年を経過した日とその期限後提出をした日から2年を経過した日とのいずれか遅い日以後においては更正をすることができません。

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