【住宅取得等資金の贈与を受ける時点の注意】

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zei_kakuteishinkoku

住宅取得等資金の贈与の非課税制度は、まず住宅取得資金の贈与を受け、その贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得し、遅滞なく居住をしていなくてはなりません。
また、贈与を受けた年の翌年3月15日までに確定申告をしなくてはなりません。
このため、具体的に言うと次の場合にはこの特例を受けることができなくなりますので注意が必要です。

(1) 贈与を受けた翌年の3月15日までに贈与税の確定申告をし忘れた場合

 →残念ながら、この特例制度は期限後申告は認められていないため、特例の適応を受けることができません。

(2)贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築が完成しなかった場合

 →完成しなかった場合であっても、翌年3月15日までに上棟されており、完成後、遅滞なく、居住する場合には適用されます。
 この場合には、まだ完成がしてない状態でも贈与があった年の翌年3月15日までに贈与税の申告書の提出が必要になります。
 また、設計などが長引き、贈与された年の翌年3月15日までに上棟されていない場合にはこの特例は適用できませんので注意が必要です。
住宅取得等資金の贈与を受ける場合には契約から完成までの期間が長引くこともあり得ますので、建築会社との契約時に支払う手付金ではなく、工事が始まるときの着手金を支払う時期に贈与を受けるようにするなどの工夫が必要です。

(3)先行して土地を取得した際に贈与を受けた場合

① 本年の2月に親からの贈与を受けて、先に土地を購入。その後、住宅メーカーを探し、本年の4月に住宅メーカーを決定し、銀行借り入れにより建物が翌年2月に完成、入居した場合

  →先行した土地の購入についての贈与も翌年3月15日までに贈与税の申告書を提出していれば特例が適用されます。

② 昨年の10月に親からの贈与を受けて、先に土地を購入。その後、住宅メーカーを探し、本年の4月に住宅メーカーと工事請負契約をし、銀行借り入れにより建物が本年10月に完成、入居した場合

 →先行した土地の購入についての贈与も翌年3月15日までに上棟している必要があります。今回の場合には、贈与日が去年の10月であるため、本年の3月15日までに上棟されている必要がありましたが、完成が10月であったため、特例の適用を受けることができません。
このような場合には、土地の購入については自己資金と住宅ローンで行い、建物の建設費用が発生する際に贈与を受けるようにするような工夫が必要です。

(4)先に住宅ローンを組んで建物を購入後に、あとから贈与を受けた場合

→この特例制度は住宅取得等のための資金に限られます。このため、先に住宅ローンを組んで購入後に、その年中において、後から贈与を受けた場合には、その 贈与は住宅取得等の資金ではなく、借入金返済のための資金となりますので、この制度の特例が適用できなくなります。ご注意ください。

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